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2008年 11月 11日
◎11月12日1711追記:雷句先生の代理人をなさった弁護士の先生の記事がブログにアップされました。
【ガッシュ訴訟】11/11 和解成立しました。 http://lawyer-tomohikoono.com/archives/2008/11/1111.html ========== 個人的に注目したのは次の2点です。 ========== 次に、金額面ですが、これは小学館が値切ってきたというわけではありません。 第1回の和解期日の時に、こちらから提案した金額でした。美術的価値から換算される原画一枚の価格を算定するのは、確かに難しく、仮に裁判上の鑑定になったとしても、納得できるような金額が出てくるかといわれると、保守的な裁判所の思考からすると正直なところ疑問符でした。であれば、将来の同種紛争の基準になるべく、賠償基準についての提案をし、その基準に則って算定した金額を和解金額として示そうということに、雷句氏と相談して決めました。それが255万円という金額です。 ========== 255万円という金額は、雷句先生側の和解案そのままだったんですね。これはこの種の和解としては破格の勝利ともとれます。100%丸呑みだったとは…… ========== 美術的価値の文言についても、裁判所からも、相当小学館に対してプッシュして頂いたのですが、折衷案として「原告が主張する美術的価値のある漫画原稿」という限度で入れるというものが出てきました。しかしながら、このような中途半端なものを入れるよりは、この美術的価値は文言にはなくても、金額に反映されていると考えることは、誰もが判断できるであろうことを考え、あえて省くこととし、上記のような和解条項となりました。 ========== ここは、やはり「美術的価値」という文言を入れていただいた方がよかったと思います。後に同種の事件が起きたとき、裁判例の検討を行なう際の手がかりになる可能性が高かったので…… ともあれ、雷句先生、小野先生、お疲れ様でした。小学館の皆さんもお疲れ様でした。 ========== 時事通信さんと産経新聞さんを比べると、産経新聞さんの方がきちんとポイントを把握した記事になっているので、産経さんのほうを引用させていただきます。 「金色のガッシュ」作者と小学館和解 原稿紛失を謝罪…255万円 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081111-00000599-san-soci ========== 週刊少年サンデーに連載された漫画「金色のガッシュ!!」の作者で漫画家の雷句(らいく)誠さん(34)が、編集者のずさんな取り扱いでカラー原稿を紛失されたとして、発行元の小学館に計330万円の損害賠償を求めていた訴訟は11日、東京地裁(山崎勉裁判長)で和解が成立した。小学館側が雷句さんに謝罪し、和解金255万円を支払う。一方で、雷句さん側が求めた「美術的価値に対する配慮を欠き」という文言は、和解条項に盛り込まれなかった。 東京・霞が関の司法記者クラブで会見した雷句さんは「(和解金の)額の中には漫画の美術的価値も含まれていると思う。意義のある裁判だった」と語った。 訴状によると、雷句さんは平成13~19年、同作品を連載。小学館が原稿を保管していたが、連載終了後に原稿を返還する際、カラー原稿5点の紛失が判明した。小学館側はカラー原稿料1万7000円の3倍を賠償額として提示したが、雷句さん側はオークションで平均1枚約25万円で落札されたことから、「美術的価値が高い」と1枚当たり30万円の価値を主張していた。 小学館広報室の話「当方の誠意を認めていただき、本日和解しました。ご支援いただいた皆さまに感謝します」 ========== 雷句誠先生も、ブログでこの件についてご報告されていました。 和解成立。そして・・・ http://88552772.at.webry.info/200811/article_2.html その中で、2点ほどこの和解について悔やまれていました。 1 「漫画原稿についての美術的価値に対する配慮を欠き」の一文を加えられなかった事 2 「共同提言」が成立できなかった事 雷句先生側からの和解案に盛り込まれた内容でしたが、これは生かされなかったのですね。(時事通信さんはここを落としていました) それ以外の建前というか、表向きでの争いについては、ほぼ雷句先生の主張に沿った和解案で決着がつきました。 当初の訴状にあった「請求の趣旨」は次の通りでした。 (株)小学館を提訴。 http://88552772.at.webry.info/200806/article_2.html ========== 訴 状 第1 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、金330万円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告に対し、別紙絵画目録記載の絵画のポジフィルムを引き渡せ。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 4 第1項につき仮執行宣言 ========== これに対する和解内容は次の通りです。 和解成立。そして・・・ http://88552772.at.webry.info/200811/article_2.html ========== 和解条項案 1 被告は、原告に対し、原告所有の漫画原稿を紛失したことにつき、深く謝罪する。 2 被告は、原告に対し、本件和解金として金255万円の支払義務あることを認める。 3 被告は、原告に対し、前項の金員を平成20年12月15日限り、原告代理人「◯◯◯◯◯」名義の三井住友銀行◯◯支店普通預金口座(口座番号◯◯◯◯◯◯)に振り込む方法により支払う。 4 原告は、その余の請求を放棄する。 5 原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本件和解条項に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。 6 訴訟費用は、各自の負担とする。 以 上 ========== 訴状にあった請求の趣旨1について金330万円の請求に対し255万円まで譲歩してきたところにまず驚きました。それなら最初に「合計500,000円」(陳述書1(1))などというみみっちい金額を出さずに、最初から払っておけばいいのに、と思わずにはいられません。 と言うより小学館サイドは「漫画原稿についての美術的価値」を認めることを、そして裁判所側としても「漫画原稿についての美術的価値」について何らかの判断をすることを、それぞれ避けたかったのかなと思えます。 その分、訴状に記載されている件についてはできるだけ譲歩するが、雷句先生が本当に訴えたかった陳述書の中身については和解案では徹底して触れないように持っていったのですね(以前コメントで触れた通りになりました)。なので、請求の趣旨2のポジフィルムについては早々に引渡しをする一方で、和解条項案第一項では「原告所有の漫画原稿を紛失したことにつき、深く謝罪する」とはあるものの、その他の数々の仕打については一言も触れられていません。 (少しフォローしておくと、「原告所有の漫画原稿」という文言が入ったのはよかったと思います。 同じく小学館が抱えているサライ裁判では、この所有権が争点の一つになっていたと記憶しています) 雷句先生は、次のようにも書かれています。 和解成立。そして・・・ http://88552772.at.webry.info/200811/article_2.html ========== 私、雷句誠としては、この「美術的価値」については、年に1回でも2回でも、今回の提訴の前におこなったチャリティーオークションにて、漫画カラー原稿を出品し、その価値について、わずかながらですがアピールを続けていきたいと思います。 ========== これはいいことですね。こういうアピールは長く続けていく事が大事だと思います(その分、大変なことも多いかと思われますが……)。 まとめブログからお越しの方も多いのですが、このブログからも元のサイトや記事などに飛べるよう、何らかの形でリンクを整備し、この問題のテキスト類へのアクセスを容易にしておくことで、まことに間接的ですがこれからもこの問題をフォローしようと思います。 P.S. 季刊「hon・nin」(本人)vol.8(太田出版)の243~266頁に、西島大介先生が河出書房新社に『世界の終わりの魔法使いIII』の原稿67ページ分を無くされた時の顛末が載っています。内容からすると連載モノの第4話となっているので、興味のある方はバックナンバーから追っていかれるといいのではないかと思います。こちらはちゃんと「10倍返し」で計算してあります。それでもトラブルが続くあたり、なかなか難しいところですね……
by herolynQ
| 2008-11-11 20:15
| 雑文
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